三和ファイナンスの行政処分について

2007年4月4日の新聞報道やインターネットにとると、金融庁は消費者金融準大手の三和ファイナンス(東京都新宿区)に対し、本社主導で違法な取り立てを行っていたなどとして、国内415の全店舗(無人店を含む)について43〜66日間の業務停止命令を出しました。
貸金業者への全店業務停止命令としては最長の処分となっています。
昨年の立ち入り検査で、債務者の家族らに支払いを迫ったり、子供の学校名をしつこく聞くなどの違法な取り立てが、札幌支店や八重洲支店などで行われていたと判明してるようです。
取引履歴の開示を求められた際に一部を保有していないとうそを答えたり、交渉の経過を帳簿に記載しなかったりした違法行為が複数の支店で見つかったようです。
さらに、違法行為を助長するマニュアルや本社の指示がみとめられ、金融庁は「全社的に法令順守意識が著しく欠如し、内部管理体制に重大な不備がある」として、異例の長期処分としたようです。
違法行為が見つかった札幌支店など10カ所は4月23日から45〜66日間(営業日で30〜45日)、その他の全店は43日間(28日)、顧客からの返済など一部を除き、貸し出しや勧誘といった全業務を停止となっています。
全店業務停止は昨年4月のアイフル、12月の三洋信販に続く処分となっています。